東豊中高等学校同窓会会則


同窓会会則

第1章 総則

第1条[名称] 本会は大阪府立東豊中高等学校同窓会と称し、事務所を大阪府立東豊中高等学校内におく。


第2条[目的] 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。


第3条[事業] 本会は前条の目的を達成するために、同窓会名簿の作成・会報の発行・その他必要と認められる事項を行う。


第2章 会員

第4条[会員] 本会は会員は次の通りとする。

  1. 会  員 大阪府立東豊中高等学校卒業生
  2. 特別会員 母校教職員および旧教職員

第3章 役員

第5条[役員] 本会に次の役員をおく。

  1. 名誉会長 1名
  2. 会長   1名
  3. 副会長  2名
  4. 会計   2名
  5. 書記   2名
  6. 会計監査 2名
  7. 理事  若干名
  8. 顧問  若干名

第6条[役員の任務] 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 名誉会長は会務の相談に応じる。
  2. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  3. 副会長は会長を補佐し、その職務を代行する。
  4. 会長は会計に関する事務を処理する。
  5. 書記は議事を記録し、庶務を司る。
  6. 会計監査は会計を監査する。
  7. 理事は各期を代表する。
  8. 顧問は会務の相談に応じ、連絡調整にあたる。

第7条[役員の選任] 役員の選任手続きは次の通りとする。

  1. 名誉会長は母校校長を推す。
  2. 会長・副会長・会計・書記・会計監査は会員の内より幹事会において選出し、総会で承認を受ける。
  3. 理事は年度幹事の内より2名づつ選出する。
  4. 顧問は母校職員の内より会長が委託する。

第8条[役員の任期] 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。


第9条[年度幹事] 年度幹事は3年時の各クラスより3名づつ選出し、役員の業務を補佐する。


第4章 会議

第10条[総会]

  1. 総会は全会員で組織し、会長の招集により開く。
  2. 総会は出席者の過半数の賛成により役員の改選・予算・決算および議事の承認を行う。

第11条[役員会] 役員会は役員を持って構成し、会務を執行する。


第12条[幹事会] 幹事会は役員および年度幹事をもって構成し、役員会提案の予算および議案を審議決定する。


第5章 会計

第13条[経費] 本会の経費は会費および寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。


第14条[会計年度] 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。収支決算は幹事会および総会に報告する。


第15条[会費] 会費は4000円とし、入会と同時に納入するものとする。


第6章 会則の改定

第16条[会則の改正] 会則の改正は幹事会において審議・決定し、総会の承認を受ける。


 附則 本規約は昭和55年5月25日から施行する。


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